1949-05-10 第5回国会 参議院 法務委員会 第11号
公証人の職務を考えますと、從來「判事、檢事又ハ弁護士タルノ資格ヲ有スル者」に限られていたのでありますが、その妥当性と申しますか、その妥当性は今日の、又今後の我が國の進むべき道を考えますときに、少しも変つたところはない、否、それ以上にその妥当性を増しておると考えられるのであります。殊に今度の改正案で「多年法務ニ携ハリ」……「法務」という観念が法制上甚だはつきりしていないように思うのであります。
公証人の職務を考えますと、從來「判事、檢事又ハ弁護士タルノ資格ヲ有スル者」に限られていたのでありますが、その妥当性と申しますか、その妥当性は今日の、又今後の我が國の進むべき道を考えますときに、少しも変つたところはない、否、それ以上にその妥当性を増しておると考えられるのであります。殊に今度の改正案で「多年法務ニ携ハリ」……「法務」という観念が法制上甚だはつきりしていないように思うのであります。
これらの點が大體改正いたしました要點でありますが、以下簡單に各條に亙りまして御説明をいたしますと、先づ最初に從來判事とあるのを裁判官、これは裁判所法によりまして判事というのは地方裁判所と高等裁判所の判事だけを判事と申しますので、その他は判事補或いは簡易裁判所判事、最高裁判所判事とおのおの別になりましたので、そういう裁判官全體を現わす場合は、裁判官という言葉に直りました結果、判事を裁判官に改め、或いは
三權分立の點について、「この三作用の分立を明確にいたしました結果、裁判のことは完全に内閣の手から離れたのでありまして、從來判事の任免、豫算、裁判所に對する規則の制定權等が司法大臣の手にありましたのが、あげて最高裁判所の權限に委ねられることとなつた……」とあつたのを、特に「實質上」と後で加えられております。
從いまして、この規定によりまして、裁判官は宣告によつて罷免されることになりますると、裁判官として再び就き得ないことになる次第でありまするが、その場合におきまして、恩給の問題、或いは他の文官等への就職の問題等をどうするか、或いは又弁護士等になり得るかどうかという問題等もあり得ると思いまするが、恩給の問題に関しましては、從來判事の懲戒法におきましては規定してあつたのでありまするが、それが廃止になりました
恩給法の規定では、從來判事懲戒法というものがありました場合におきまして、判事懲戒法によつて免職になりました場合においては、恩給権を失うという規定が恩給法の七條にあるのであります。